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仮想通貨(暗号資産)投資でついて回る税金の話

こんにちは!公認会計士・税理士のKENです。

今日は、マックにて記事を執筆中。土日の朝のマックはとても静かです。

チキンクリスプマフィンにケチャップたっぷりつけて頬張ってます。笑

さて、あなたは、現在仮想通貨(暗号資産)投資を行っていますか?

もしくは、これから仮想通貨投資にチャレンジしようとしていますでしょうか?

株式投資と違い、仮想通貨投資においては、年の最後に1年間の利益を確定させ、翌年の2から3月に確定申告することで、

自身の税金の額を、確定させ、納めなければなりません。

株式投資、主には特定口座を用いた取引では、税金は証券会社の方で差し引いて処理されるため、

税金について、意識することはありませんが、仮想通貨は自分で処理しなければなりません。

この記事では、仮想通貨投資の税金を計算する上での注意点や、どれくらい税金が発生するかについてわかりやすく解説していきます!

☆この記事でわかること

仮想通貨を使った取引のうち、どういう取引に税金がかかるのか?

かかる税金はどういった種類で、どれくらいの税金がかかるのか?

税金を支払う手続きはどういうものなのか?

それではいってみましょう!

目次

仮想通貨の取引の分類

仮想通貨を用いた取引はいくつかに分類されます。

✔︎仮想通貨で商品を購入、もしくはサービスを受けた場合

✔︎仮想通貨(例えば、BTC)を他の仮想通貨と交換した場合(ETH:イーサリアム、XRP:リップル)

✔︎マイニングにより取得した場合 などなど。

それぞれ見ていきますね。

仮想通貨で商品購入・サービスを受けた場合

税金とは、イメージされている通り、物を売って「利益」に課税されるのが基本です。

ですから、仮想通貨を用いて、商品購入・サービスを買った場合に税金が課されるというのは、もしかすると、イメージに馴染まないかもしれません。

「通貨」で購入している感じがありますからね。

ただこれは、仮想通貨が現行法律・税法上、通貨としての認知されていなく「モノ」の一種、という認識がなされているため、

「一旦、仮想通貨を法定通貨に売却し(→利益発生)、その売却した法定通貨で商品を購入した」

という裏の理屈があります。

よって、例えば、2,500,000円の高級腕時計を購入したく、

2BTC(=ビットコインを入手した時が2,000,000円と仮定)で高級腕時計を買った場合、

買った時の相場が2BTC(=2,300,000円)であれば、

2,300,000-2,000,000の差額、300,000円が利益として課税され、

2,500,000ー2,300,000の差額の200,000は現金で支払う必要があります。

では、300,000の利益に対して、いくら税金が課されるか?

これは、決め打ちで〇〇%となるのではなく、その人の他の所得(給与収入など)と合計して、その所得が大きくなればなるほどパーセンテージが高くなります。

例えば、給与が年7,000,000円程度の人であれば・・・税率約23%(※厳密ではありません。)

給与1,500,000円程度の人であれば・・・税率約33% などなど

所得の大きさに応じて、段階的に税率が上がっていきます。

ですから、仮想通貨利益300,000の利益に対して、いくら税金が課されているか、分けてそれだけで考えるのではなく、他の所得が絡んでくると知っておいてください!

コラム:仮想通貨の税金申告はしなくてもバレないのでは??

仮想通貨(暗号資産)の取引データ、すべて仮想通貨取引所が税務署へ伝えています。

ですから、保有通貨に増減があれば、それはすべて取引所に把握されています。

これは海外の取引所でも同様です。租税条約(国家間で異なる税制度を調整する条約)によって取り締まりがなされていますのでご注意を。、

仮想通貨を他の仮想通貨に交換した場合(BTC→ETHなど)

保有している仮想通貨を他の仮想通貨に交換した場合についても課税されます。

含み益が発生している仮想通貨でもって、他の仮想通貨を交換した場合も、利益が確定したとみなされ、取得した時の価額と交換時の価額の差額が利益として課税されます。

発生する税金の計算方法は、商品を購入した場合・決済に用いた場合に計算する方法と同様です。

他の収入と合計して、そのトータルの収入額の大きさでもって、税率が変わってきます。

マイニングにより仮想通貨を取得した場合

マイニングとは、仮想通貨の売買取引を記録することで、報酬として仮想通貨を取得することですね。

これによっても、税金が発生します。

また、当然ながら、取得した仮想通貨を上記で説明した決済に用いたり、法定通貨or他の仮想通貨に交換した時にも課税されます。

ですので、

  • 報酬として仮想通貨を取得した時
  • 仮想通貨を手放した時(決済に使用 or 法定通貨・他の仮想通貨に交換)

この2時点で課税すること知っておいてください!

利益が出ても、課税されない時がある!?

はい、あります。仮想通貨(暗号資産)取引では、少額の取引では課税がされません。

少額とは、具体的には、給与収入を除いた年間の利益が「20万円未満」の時です。(もし転売などの副業をしていたら、それと合わせて20万です。)

ですから、ちょっと興味本位で取引を始めた人など、少額の取引を行っている人は、20万超えない範囲で、利確するなどして、

税金を発生させないのが賢いですね。

仮想通貨取引に関わる「経費」について

仮想通貨(暗号資産)取引で、経費に計上できるものというのは、結構限られてきてしまいます。

例えば以下のようなものです。

  • 仮想通貨取引を学ぶためのオンライン教材代
  • 取引の学びのための書籍代
  • 取引にあたって使用したネット使用料、通信費

ほとんどありませんね・・

オンライン教材は基本的に購入した日(口座代振込日やクレジットカードをきった日)ですが、

例えば、コンサルを6か月受けた場合などで、

12月年末を跨ぐ場合(8月コンサル開始で、翌年2月までなど)の場合には、4か月分が経費となります。期間按分することが必要になります。

確定申告をしなかった場合のペナルティ

ここからは、申告をしなかった場合のペナルティをお話ししますね。(ちゃんと申告しましょー!)

確定申告をわすれてしまったり、もしくは期限に間に合わなかったりした場合のケースについては、

2パターンあって、

1パターンは、申告をしておらず、税務署から指摘されてしまった場合には、本来支払うべき税額に加えて、その税額の15〜20%プラス(※場合によって、一部30%のこともあり)で支払う必要が出てきます。

もう1パターンは、

期限(毎年2月〜3月)をすぎてしまったけど、税務署からの指摘を受ける前に、自分で支払った場合。

この場合は、上記の15〜20%から5%減額される金額が追納となります。

もったいないですね、、期限内に申告・納付を目指しましょう!

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