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所得税の確定申告を期限後に行うとどうなる!?怖〜いそのペナルティについて解説!

こんにちは!公認会計士・税理士のKENです。

当記事では、確定申告を期限後に行った場合、どうなってしまうか??そのペナルティについて解説していきたいと思います。

事業を始めて、初めて利益(所得)が発生した人は、うっかり申告を忘れてしまうこともあるかもしれませんが、

気がついた時点、早めに申告・納税を行い、ペナルティを最小限にしましょう。

目次

「申告期限」と「納付期限」について

所得税の確定申告には、申告書を提出する「申告期限」と、申告書上で計算した税金(税額)を納める「納付期限」がありますが、

個人の所得(所得税)の場合、この期限は「同じ日付」になります。

なお、法人の場合は、この申告期限と納付期限がずれる場合があります。

毎年2/15〜3/15が申告・納付期限となっており、3/15が最終期限です。

ここからは、①その申告書の提出が遅れた場合と、②申告書は提出したけど、税金の納付が厳しかった場合のそれぞれについて見ていきます。
またそれらについて、”申告書提出期限の延長が可能かどうか?””延納が可能かどうか?”についてもみていきます。

①申告書の提出が期限に間に合わない場合:無申告加算税

3/15の提出期限に間に合わない場合について、

遅れて提出した場合については、無申告加算税という追徴課税が課せられます。

これは、提出期限時点、申告していない(無申告)として課せられるペナルティです。

支払う税額の規模にもよりますが、税額の15%〜20%程度を追加で支払う必要があります。

多い事例としては、初めて所得が発生して、それまで確定申告を経験したことがない人に確定申告義務が発生し、失念してしまったケースですね。

②納付が期限を遅れる場合:延滞税

通常、上記の申告書の提出が遅れる場合、税金の支払いも遅れますね。(確定申告書上で税金計算できれば、大抵どの事業者様も、すぐ支払いを行いますから。)

確定申告書の提出が遅れた場合の税金の納付期限は、3/15からずれて「申告書を提出した日」が法定納期限になります。

そして、3/15〜納付を行った日までの日数を起算して、延滞税(利息)を支払うことになります。

その割合は、

○法定納期限3/15〜2ヶ月までの間は、

納付すべき税額 × 7% × 2ヶ月/12

○2ヶ月を超える分は、

納付すべき税額 × 14% × 2ヶ月を超えた月数/12

段階的に割合が増加していきます。

上記の通り、申告書の提出が遅れて、納付も遅れた場合については、
「利息」としての「延滞税」と、申告しなかったことによるペナルティである「無申告加算税」が課されることを知っておいてください。
(二つ課されると、結構な金額になります。)

無申告加算税、延滞税が課税されると、その後の融資や事業活動に影響はありますか?

無申告であることについては、税務署から指摘されることがほとんどですが、

無申告の状態が2期継続していると、「青色申告」による申告ができなくなります。(※これは1年経過後、再度、承認申請は可能になります。)

また、無申告が悪質な場合(帳簿の改ざんや二重帳簿、隠匿)下記に示す重加算税が課されます。

重加算税は信用失墜につながるため、融資の審査に大きな影響を与えます。

無申告であることについて、税務署から指摘される前に自分で自主的に申告・納付する場合はペナルティ額が減額されるため、気づいたら、早めに申告・納付を行いましょう。

その他のペナルティの課税にはどのようなもの(種類)がありますか?

本来支払うべき税額より少ない金額を支払ったことによるペナルティである過少申告加算税、源泉所得税を期限内に支払うことを怠る不納付加算税、故意に悪質な脱税を行う重加算税などがあります。重加算税について下記で説明していきます。

延納の申請について:納税額の半分は2ヶ月半まで延長が可能

万が一3月15日までに納税が困難な場合でも、納税額の50%を2.5ヶ月間延納する手続きが可能です。

そのためには、確定申告書の右下部分にある「延納の届出」欄に、納税額の半分を記載するだけです。これにより、納税の猶予期限が5月31日までに延長されます。ただし、この手続きをせずに納税が遅れると、延滞税が課されます。

さらに、納税額全額を延納したい場合には、「振替納税」を活用することができます。

振替納税とは、税務署に提出する口座振替依頼書を通じて銀行から直接税金を引き落としてもらう方法です。振替納税の引き落とし日は4月20日(平成30年のケース)となるため、実質的に納税日を1ヶ月以上延期することが可能になります。

また、振替納税を利用すると、5月31日までに納付すべき半額分も銀行から引き落とすことができます。

ただし、延納を利用する場合には利子税が発生する点に注意が必要です。3月16日から5月31日までの延納期間についての利率は1.6%(平成30年の場合)。

もちろん、この利子税の税率は延滞税より低いですので、必要に応じて延納手続きを行うことを忘れないようにしましょう。

重加算税について

重加算税は、納税額を不適切に低く表示するなど、故意に税法違反行為を行った場合に適用されるペナルティです。

ここで重要なポイントは「故意性」であり、単なる「手違い」ではなく「計画的な行動」に対するものです。

税率は35%~40%と高く、非常に厳しい罰則となります。

重加算税が課せられると企業の評価が下がり、税務調査の対象となりやすくなる可能性もあります。

以下に、重加算税が適用される具体的な状況を示します。

・意図的に売り上げの計上を見送った
・取引が存在しないにも関わらず、経費を大幅に増やして計上した
・架空の給与支払いや、存在しない会社との取引を報告した
・棚卸しの数を実際よりも少なく表示した

法人は申告期限の期限延長ができる?法人の場合について

法人の場合、「申告期限」と「納付期限」については、法人の決算日後から2ヶ月以内です。

一方、申告期限については、1ヶ月間の延長が認められています。

これは、株主総会の「決算承認」の期限が決算日後3ヶ月以内というのが会社法の規定であり、その日付との平仄を合わせるために、2ヶ月後ではなく、1ヶ月の延長が認められています。

ただ、実務上、2ヶ月以内に税金納付期限がやってくるため、2ヶ月前までに申告書を作成するのが一般的です。

所得税の確定申告を行う結果、還付金が発生する場合について

確定申告をする方の中には、ご自分で試算した結果、税金納付じゃなく、還付金が発生するケースというものがあると思います。

還付金の申告をする場合については、期限が異なります。

通常の申告開始時点である2/15以前から申告書の提出が可能であり、また3/15後5年後まで、提出が認められます。

ですので、数年分の還付が発生するのに申告書について未了については、遡って提出することも可能です。

また還付金が振り込まれるのは、通常、申告書を提出してから大体1ヶ月後くらいです。

まとめ

以上が、確定申告にかかるペナルティ税です。

申告期限、納付期限など細かく決められていますが、

税理士と相談し、早めの申告書の提出、納付の準備を行うようしてください。

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